「大規模店・中小規模店共通券」6枚(6,000円)、「中小規模店専用券」7枚(7,000円)
計13枚綴り(13,000円分)の商品券を1セットとして、10,000円で販売します。
(追加販売分)
ご応募いただけます。(事前申込)
※申込セット数が発行セット数を上回った場合は、
抽選により上限申込セット数を減数調整します。
追加販売分はお一人様2セット2万円まで
ご応募いただけます。(事前申込)
(初回販売の申込をされた方も申込可能です。)
※大規模店・中小規模店共通券のみの購入はできません。
(初回販売分)※申込終了しました。
ご応募いただけます。(事前申込)
※申込セット数が発行セット数を上回った場合は、
抽選により上限申込セット数を減数調整します。
※デジタル商品券との重複購入はできません。
紙商品券またはデジタル商品券のどちらかをお申し込みください。
※大規模店・中小規模店共通券のみの購入はできません。
エール!やまぐちプレミアム共通商品券紙商品券予約申込はこちら
(初回販売)130,000セット 13億円(販売額面16.9億円)
(追加販売) 63,000セット 6.3億円(販売額面8.19億円)
山口市民の方
※山口市外から山口市内へ通勤・通学されている方は対象外です。
1セット13,000円(1,000円券×13枚)の商品券を10,000円で販売します。
1セットの商品券の内訳は、「大規模店・中小規模店共通券」6枚、「中小規模店専用券」7枚となります。
※大規模店…「店舗面積」1,000 ㎡以上の小売店舗
予約販売は、インターネットまたは市報9月1日号の折込チラシについた応募ハガキにてお申し込みください。ただし、申し込みの時点では購入券が確約されたものではありません。必要事項を入力または記入の上、お申し込みください。
・郵便料金に不足があった場合は、無効となります。
・予約内容に虚偽があった場合は、無効となります。
●希望引換所番号 ●郵便番号 ●住所 ●電話番号 ●氏名(フリガナ) ●年齢 ●ご購入セット数 ●メールアドレス(インターネット応募の場合)
※希望引換所は、(初回販売)市内46箇所、(追加販売)市内40箇所の引換所の中から1つお選びください。(引換所一覧はこちら)
※応募はお一人様インターネットまたはハガキのいずれか1回のみとします。
※申込セット数が発行セット数を上回った場合は、抽選により上限申込数を減数調整します。
※引換ハガキは、(初回販売)令和4年8月15日(月)より、(追加販売)令和4年10月11日(火)より順次発送致します。
※記入漏れ、重複応募などは無効となりますのでご注意ください。
※お申込み後の購入セット数および希望引換所の変更はできません。ご検討の上、お申込みください。
※当協議会では、個別のお申込み受付状況(到着確認)、お申込み内容、引換ハガキの送付確認等のお問い合わせはお受けしかねますので予めご了承ください。
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インターネットまたは応募ハガキによる予約販売
●引換ハガキと現金をお持ちください。お忘れの場合、購入いただけません。
●引換ハガキの再発行は一切致しません。
●希望引換所以外では購入できません。
●引換ハガキをお持ちいただければ、代理の方のご購入も可能です。
●期間内に引き換えがない場合は引換を辞退したものとみなします。
[平日]8月23日(火)~9月5日(月)の10日間(9:00~17:00)市内郵便局40箇所
※山口中央郵便局は、土曜日(9:00~17:00)及び日曜日(9:00~12:30)も引換が可能です。
[土・日]8月27日(土)、8月28日(日)の2日間(10:00〜17:00)市内6箇所(山口総合支所・小郡総合支所・秋穂総合支所・山口県央商工会 本所/阿知須支所・徳地商工会・山口県央商工会 阿東支所)
※徳地商工会の8月27日(土)の引換は10:00~15:00となります。
[平日]10月17日(月)~10月24日(月)の6日間(9:00~17:00)市内郵便局40箇所
※山口中央郵便局は、土曜日(9:00~17:00)及び日曜日(9:00~12:30)も引換が可能です。
商品券が使えるお店は下記の取扱店一覧または、「取扱店検索」でご確認ください。
取扱店はこちら本券は、有効期間内(引換後~令和4年12月31日(土))に限りご利用いただけます。(有効期間を過ぎた場合は無効となります。)
●本券は、他の金券との交換はできません。
●本券をご利用の際、つり銭は出ません。
●購入された本券の返金はできません。
●本券を利用して購入した商品を返品された場合の返金はできません。
●本券は、当協議会で登録した取扱店でのみご利用いただけます。(取扱店の店頭にステッカーを表示)
●本券は、旅行会社等取扱店によっては使用制限があります。事前に取扱店にお問い合わせください。
●本券の盗難・紛失・消失、または偽造・模造に対して、当協議会は責任を負いません。
●本券の1回の利用上限は30万円です。
●出資や金融商品
●土地、家屋等の不動産の購入
●たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
●商品券、プリペイドカード、有価証券、ビール券、図書カード、切手、官製ハガキ、印紙など、換金性の高いものの購入
●国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)、公共料金の支払い(税金、国民健康保険料、電気・ガス・水道料金など)
●料金を前払いするものの内、有効期限が令和4年12月31日を超えるもの